電子契約法について

電子契約法(電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)
<平成13年法律第95号>
1.電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済

事業者・消費者間の電子契約では、消費者が申し込みを行う前に、消費者の申し込み内容などを確認する措置を事業者側が講じないと、要素の錯誤にあたる操作ミスによる消費者の申し込みの意思表示は無効となります。
これまでは事業者から操作ミスが「重大な過失」に当たるので契約は有効に成立している、と主張することが可能でした。

2.電子商取引などにおける契約の成立時期の転換

電子契約は、承諾の通知が申込者に到達した時に成立することになります。
これまでは、承諾の通知が発信されたときに契約は成立していました。
当社は、お客様からのご注文が届きましたら「注文内容確認」をお客様宛にお届けいたしますので、品名、数量、単価、お支払い合計金額、納期等につきましてご確認していただくようにしています。

□消費者の操作ミスの救済

事業者・消費者間におけるwebを利用したいわゆる「インターネット通販」という電子商取引では、通常は事業者が設定した画面上で、消費者が申し込みを行います。
その際、消費者がマウスなどの操作を誤って、意図しない申し込みをしてしまうことが多々あります。
そのような場合は、民法によって契約は無効になりますが、現在の民法では、事業者から消費者に「重大な過失」がある場合には契約は有効であるとの主張が出来ることになっています。

そのため、事業者・消費者間の電子商取引においては、消費者に「重大な過失」があったか否かを巡ってトラブルが発生する事になってしまいます。

このため、事業者・消費者間の電子取引において、事業者側がパソコン等の画面上に申し込み手続きをするような契約については、事業者側が消費者の申し込み内容などの意志を確認するための適切な措置をもうけていない場合は、原則として操作ミスによる契約を無効とする事としました。

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